仕事と介護を両立しやすくなる制度

介護休暇とは、怪我や高齢などの理由で家族に介護が必要になった際に、利用できる制度のことです。労働者の権利として法律で定められており、時間単位もしくは半日単位で取得できます。食事や入浴といった介護だけでなく、病院への送迎や介護保険の手続きなどを行うときにも利用することが可能です。介護休暇の取得可能な日数は、1年間の中で要介護者が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日となっています。基本的に、企業側は介護休暇申請を断ることができません。介護休暇取得を理由に、減給や解雇といった処分を下すことも禁止されています。

介護休暇中の賃金については法律の定めはなく、各企業の規定に従う必要があるのが実態です。無給であることが多く給付金が出ることもないため、取得する際には注意が必要と言えるでしょう。これは仕事と介護を両立するための制度ですが、取得するためにはいくつか条件を満たさなければなりません。介護休暇を取得できる対象者は、要介護状態の家族を介護する雇用期間が6ヶ月以上の労働者です。正社員はもちろんのこと、パートやアルバイトなども含まれます。日雇い労働者や雇用期間が半年に満たない労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外です。取得条件にある要介護状態とは、精神上や身体上の病気や怪我などにより、2週間以上の常時介護が必要な状態とされています。申請方法は企業によって異なりますが、口頭で伝えるだけで取得できることが多いです。